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    【 注意事項 】
    行政書士は、代理人として間に入って交渉をすることや、裁判に関わる事件等に携わることはできません(弁護士法 72 条で禁止されています)。そのため、「裁判ではなく書面で示談をしたい」など争わない方向で解決を望んでいる方に対し、法的書類の作成をお手伝いしております。「交渉において解決しなければならない法的紛議の発生がほぼ不可避なケース」「既に弁護士が介入しているケース」「既に裁判に発展しているケース」等はお手伝いができませんのであらかじめご了承ください。その他、以下の注意事項もご確認願います。
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