告訴状とは?被害届とはどう違う?

こちらのページでは、「告訴状とは何か?」について、くわしく解説しています。告訴状の提出を検討している方や、告訴状の作成依頼をお考えの方などは、ぜひ参考にしてください。

「告訴状」は犯罪事実を申告するもの

もし何かの犯罪の被害に遭ってしまった場合、警察などに捜査を行ってもらうためには、犯罪の事実を申告することが必要です。

その方法として、「被害届を提出する」「告訴状を提出する」という二通りがあります。

「被害届」との違いは?

目的も共通していてその違いがちょっと分かりづらいと感じる方も多い「被害届」と「告訴状」ですが、主に、以下のような違いがあります。

・「被害届」とは・・・被害に遭った被害者が、捜査機関に被害を申告するものです。

・「告訴状」とは・・・被害事実の申告にくわえて、加害者への処罰も求めるものです。

このように、告訴状は、被害届と同様に犯罪の事実を申告できるとともに、「加害者への処罰を求める」こともできる書類です。そのため、告訴状の提出のほうが、被害意識をより強く訴えられる手続きと言うことができるでしょう。

(※なお、被害に遭った犯罪が「親告罪(しんこくざい)」の場合、告訴がなければ起訴はできません。親告罪の例としては、「過失傷害罪」「名誉毀損罪」「侮辱罪」「器物損壊罪」といったものが挙げられます。)

また、被害届は、提出したからと言って必ずしも捜査が行われるとはかぎりません。しかし、一方の告訴状は、受理されれば必ず捜査が行われます。この点も、被害届との大きな違いと言えます。

(※ただし、被害届に比べて、受理のハードルは高くなります。)

告訴状に関するQ&A

告訴状に関してよくある質問と回答を、「告訴状に関するQ&Aまとめ」のページでご紹介しています。

「犯人が特定できていなくても告訴できる?」「告訴状の書き方に決まりはある?」「告訴状はどこに提出すれば良い?」といった疑問にもお答えしているので、告訴状についてくわしく知りたい方は、ぜひそちらも参考にしてください。

★当事務所では、告訴状作成のご相談を承っております。作成のご依頼やその他問い合わせについては、当サイトの専用問い合わせフォーム(https://supportyui.com/contact/)あるいは当事務所メールアドレス(contact@supportyui.com)より、お気軽にご連絡ください。