内容証明によって問題が解決に至ったとき、その合意内容を「示談書」「合意書」といった文書で残しておくことがあります。当事務所は、こうした文書が必要になった場合にも対応しております。
こちらのページでは、「示談書とは何か?」「どんな効力があるのか?」といったことをまとめました。ぜひ参考にしてください。
示談書とは?どんな効力がある書類なの?
裁判によらず、当事者同士で話し合いを行い、合意に至ることを、「示談」といいます。「示談書」は、この示談によって合意に至った内容を、書面として作成したものです。
示談は、いわゆる「和解契約」にあたります。そのため、示談による合意内容(=契約内容)を記載した書面である示談書は、「契約書」としての法的効力を備えていると言えます。
そのため、示談書に記載した合意内容が万が一相手方に破られてしまった場合、裁判などになれば、“相手方との間にきちんと合意があった”ということを示談書によって示せるわけです。
「公正証書」というかたちで示談書を作成すれば、より強い法的効力を備えさせることができます(強制執行認諾条項を入れる等の条件を満たせば、強制執行力を持たせることもできます。
※公正証書とは?・・・公証役場にて、公証人により作成される公文書。
示談書にはどんな内容が記載されるの?
もちろん事案によって示談書に記載する内容は異なりますが、一般的な例として、よく記載される項目を以下にまとめました。
・「示談書」などのタイトル
・当事者全員の基本情報および署名捺印
・事案の具体的な内容
・示談金について(支払い方法や支払い期日、金額など)あるいは、示談金以外の示談内容について(謝罪や守秘義務、免責事項に関することなど)
・遅滞や不履行について
・清算条項
・示談が成立した日付
示談書・合意書・和解書の違いは?
「示談書」のほか、「和解書」「合意書」などの表題で合意内容を書面にすることもあります。
いずれも契約書の一種であり、これら表題の違いによって効力に違いが生じることは基本的にありません。重要なのは、書面の内容です。
★示談書の作成やその他お問い合わせについては、当サイトの専用問い合わせフォーム(https://supportyui.com/contact/)あるいは、当事務所のメールアドレス( contact@supportyui.com )まで、お気軽にご連絡ください。