
内容証明の作成代行
“いつ、誰から誰宛てに、どんな内容の文書が出されたのか”を、謄本により証明するのが内容証明郵便です。
相手方に明確な意思表示を行うことができ、トラブル解決のための大きな一歩となることがあります。
また、後々のトラブル防止のためや、法的措置のための証拠書類としても利用されるものです。
弊所では、あなたの意思に基づき、法的根拠をもって有効な文面を起案いたします。
費用やお問い合わせ後の流れなどサービスの詳細については、下記専用サイトをご確認ください。
※内容証明によって問題が解決したときに、その示談内容を「示談書」「合意書」といった文書で残しておくことがよくあります。弊所では、これら文書が必要な場合にも対応しております。
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